今日は警視庁のホームページで掲載されている「探偵業者に調査を依頼する方へ」をご紹介したいと思います。
■犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための調査を、探偵業者に依頼してはいけません。
依頼者は探偵業者に、犯罪行為や違法な差別的取扱いをするための調査を依頼してはいけません。
当該法律において探偵業者は、契約を締結しようとするときは、依頼者から調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いないことを示した書面の交付を受けなければならないと規定されています。(法第7条)
また、探偵業者は、調査の結果が犯罪行為や違法な差別的取扱い等に用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならないと規定されています。
(法第9条)
■重要事項を記した書面や契約を締結した書面は必ず受領し、保管しておきましょう。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、下記に掲げる事項について書面(契約前書面)を交付して説明しなければならないと規定されています。
(法第8条第1項)
- 探偵業者の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)
- 「探偵業届出証明書」に記載されている事項
- 個人情報の保護に関する法律、その他の法令を遵守するものであること。
- 秘密の保持に関すること。探偵業務に関して作成した文書・写真等の不正利用の防止に必要な措置に関する事項
- 提供することができる探偵業務の内容
- 探偵業務の委託に関する事項
- 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金額の概算額及び支払時期
- 契約の解除に関する事項
- 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
また、探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、下記に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面(契約後書面)を当該依頼者に交付しなければならないと規定されています。
(法第8条第2項)
- 探偵業者の商号、名称、氏名、住所、代表者の氏名(法人の場合)
- 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
- 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
- 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
- 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
- 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
■探偵業届出証明書を確認しましょう。
探偵業届出証明書とは探偵業者が探偵業を営んでいる旨を公安委員会に届け出た証明書のことをいいます。
探偵業者は、東京都公安委員会(東京都内に営業所がある場合)が交付した「探偵業届出証明書」を営業所の見やすい場所に掲示しなければならないと規定されています。
(法第12条第2項)